退職金の手取り計算シミュレーター
退職金の税金を無料で自動計算
退職金の額面と勤続年数を入力するだけで、退職所得控除・所得税・住民税を自動計算し、手取り額を瞬時に表示します。役員退職金や障害退職にも対応。登録不要・無料・ブラウザだけで完結します。
退職金の内訳
計算の詳細
退職金の税金の仕組み
退職金は「退職所得」として、給与所得とは分けて課税される分離課税の対象です。長年の勤務に対する報酬という性質から、税制上の優遇措置が設けられています。
退職金にかかる税金は所得税(復興特別所得税含む)と住民税の2つです。給与と違い、健康保険料や厚生年金などの社会保険料はかかりません。
計算の流れは次の通りです:
- 退職所得控除額を計算する(勤続年数に応じて決まる)
- 課税退職所得金額 =(退職金 − 退職所得控除額)× 1/2
- 課税退職所得金額に対して所得税率・住民税率を適用して税額を算出
- 手取り = 退職金 − 所得税 − 住民税
※ 役員等で勤続5年以下の場合は、1/2課税の適用がありません。
使い方(4ステップ)
- 「退職金の額面」に受け取る退職金の総額を入力します
- 「勤続年数」を入力します(1年未満の端数は切り上げて計算されます)
- 該当する場合は「役員等である」「障害退職」のチェックボックスにチェックを入れます
- 「手取りを計算」ボタンをクリックすると、控除額・税額・手取り額が表示されます
退職所得控除額の早見表
勤続年数ごとの退職所得控除額の一覧です。この金額までの退職金には税金がかかりません。
| 勤続年数 | 退職所得控除額 | 勤続年数 | 退職所得控除額 |
|---|
※ 障害者になったことが直接の原因で退職した場合は、上記の金額に100万円が加算されます。
退職金にかかる税率
退職金の課税退職所得金額に対して、以下の所得税率が適用されます(累進課税)。
| 課税退職所得金額 | 税率 | 控除額 | 速算式 |
|---|---|---|---|
| 195万円以下 | 5% | 0円 | 所得 × 5% |
| 195万円超〜330万円以下 | 10% | 97,500円 | 所得 × 10% − 97,500円 |
| 330万円超〜695万円以下 | 20% | 427,500円 | 所得 × 20% − 427,500円 |
| 695万円超〜900万円以下 | 23% | 636,000円 | 所得 × 23% − 636,000円 |
| 900万円超〜1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 | 所得 × 33% − 1,536,000円 |
| 1,800万円超〜4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 | 所得 × 40% − 2,796,000円 |
| 4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 | 所得 × 45% − 4,796,000円 |
※ 上記に加え、復興特別所得税(所得税額の2.1%)が加算されます。住民税は課税退職所得金額の10%(都道府県民税4% + 市区町村民税6%)です。
退職金の税金に関するよくある質問
退職金に確定申告は必要ですか?
「退職所得の受給に関する申告書」を退職時に会社に提出していれば、正しい税額が源泉徴収されるため確定申告は原則不要です。提出していない場合は退職金に対して一律20.42%が源泉徴収されます。この場合、確定申告をすることで払いすぎた税金が還付されます。
「退職所得の受給に関する申告書」とは何ですか?
退職金を受け取る際に勤務先に提出する書類です。この申告書を提出すると退職所得控除や1/2課税が適用され、正しい税額で源泉徴収されます。提出しないと額面に対して一律20.42%が源泉徴収され、大幅に手取りが減ります。退職時に会社から渡されるのが一般的ですので、必ず提出しましょう。
iDeCo(個人型確定拠出年金)の一時金と退職金の関係は?
iDeCoを一時金で受け取る場合も退職所得として扱われます。同じ年に退職金とiDeCoの一時金を受け取ると、退職所得控除の計算で勤続年数(加入年数)が通算されるため、控除額が減り税負担が増える可能性があります。受取時期を5年以上(役員は20年以上)ずらすことで、それぞれ別々に退職所得控除を適用でき、節税効果が高まります。
退職金に社会保険料はかかりますか?
退職金には社会保険料はかかりません。健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料のいずれも退職金からは控除されません。退職金から差し引かれるのは所得税(復興特別所得税含む)と住民税の2つだけです。
役員の退職金は計算が違うのですか?
役員等で勤続年数が5年以下の場合は、「1/2課税」の特例が適用されません。つまり、退職金から退職所得控除額を差し引いた全額が課税退職所得金額となります。勤続年数が6年以上の場合は、一般の従業員と同じ計算方法(1/2課税あり)が適用されます。