インボイス制度 消費税計算ツール

2026年10月 3割特例対応 無料シミュレーター

年間売上と仕入額を入力するだけで、本則課税・簡易課税・2割特例・3割特例の消費税納税額を比較できます。2026年10月の経過措置変更(令和8年度税制改正大綱)に完全対応。どの計算方式が最も有利かを一目で確認できます。無料・登録不要・ブラウザだけで完結。

消費税納税額シミュレーター

円(課税仕入に該当するもの)
3割特例は個人事業者のインボイス登録者のみ適用可
課税期間によって適用できる特例が異なります
最も有利な方式での消費税納税額

計算方式別 納税額比較表

計算方式 納税額 売上税額との差 適用可否
ご注意:この計算結果はあくまで概算です。軽減税率(8%)対象の取引、中間申告、課税期間の特例などにより実際の納税額は異なる場合があります。正確な計算は税理士にご相談ください。すべての処理はブラウザ内で完結し、入力データが外部に送信されることはありません。

2026年10月 インボイス制度の変更点

令和8年度税制改正大綱(2025年12月19日与党公表)により、インボイス制度の経過措置が見直されました。主な変更点は以下の通りです。

主な変更点まとめ

  • 2割特例の終了:2026年9月30日を含む課税期間で終了
  • 3割特例の新設:個人事業者のみ、2027年・2028年の課税期間で売上消費税の30%を納税額とすることが可能
  • 仕入税額控除の段階的縮小:免税事業者からの仕入れに対する控除率が80%→70%に(2026年10月~)
  • 簡易課税への移行緩和:3割特例適用後、翌課税期間の確定申告期限までに届出すれば簡易課税制度を適用可能

これにより、2割特例を利用していた個人事業者は、3割特例→簡易課税or本則課税と段階的に移行する猶予が与えられました。ただし法人には3割特例は適用されないため、2026年10月以降は簡易課税か本則課税を選択する必要があります。

2割特例から3割特例への移行

2割特例(売上消費税の20%を納税)は、インボイス制度開始時に設けられた激変緩和措置です。2026年9月を含む課税期間で終了し、代わりに3割特例(売上消費税の30%を納税)が新設されました。

特例の適用スケジュール

期間 適用特例 納税額 対象者
2023年10月~2026年9月 2割特例 売上消費税 x 20% インボイス登録した個人・法人
2027年・2028年 3割特例 売上消費税 x 30% 個人事業者のみ
2029年以降 特例なし 本則課税 or 簡易課税 -

具体例:年間売上1,000万円(税抜)の個人事業者の場合

消費税の計算方式の比較

消費税の納税額は、選択する計算方式によって大きく異なります。上のシミュレーターで実際の数値を比較してみてください。

方式 計算方法 メリット デメリット
本則課税 売上消費税 - 仕入消費税 仕入が多い場合に有利・還付可能 帳簿・請求書の保存義務あり
簡易課税 売上消費税 x (1-みなし仕入率) 事務負担が軽い 2年間の継続適用・還付不可
2割特例 売上消費税 x 20% 最も負担が軽い 2026年9月で終了
3割特例 売上消費税 x 30% 2割特例からの緩やかな移行 個人のみ・2028年まで

簡易課税 業種別みなし仕入率

事業区分 該当業種 みなし仕入率
第1種卸売業90%
第2種小売業、農林水産業(食品)80%
第3種製造業、建設業、農林水産業70%
第4種飲食店業、その他60%
第5種サービス業、運輸通信業、金融保険業50%
第6種不動産業40%

免税事業者からの仕入税額控除 経過措置

インボイス制度では、免税事業者(インボイス非登録)からの仕入れについて、仕入税額控除が段階的に制限されます。令和8年度税制改正により、当初予定より緩やかなスケジュールに見直されました。

2023/10~2026/9
80%
控除可能
2026/10~2028/9
70%
控除可能
2028/10~2030/9
50%
控除可能
2030/10~2031/9
30%
控除可能
2031/10~
0%
控除不可

課税事業者(買い手)への影響

免税事業者から110万円(税込)の仕入れをした場合の控除可能額:

  • ~2026年9月:10万円 x 80% = 8万円控除可能(負担2万円)
  • 2026年10月~:10万円 x 70% = 7万円控除可能(負担3万円)
  • 2028年10月~:10万円 x 50% = 5万円控除可能(負担5万円)
  • 2030年10月~:10万円 x 30% = 3万円控除可能(負担7万円)
  • 2031年10月~:0円控除可能(負担10万円)

よくある質問

2割特例と3割特例の違いは?

2割特例は売上にかかる消費税の20%を納税額とする制度で、2023年10月~2026年9月の課税期間が対象です。3割特例は売上にかかる消費税の30%を納税額とする制度で、個人事業者のみが2027年・2028年の課税期間に適用できます。法人は3割特例を利用できないため、2026年10月以降は簡易課税か本則課税を選択する必要があります。

インボイス制度の経過措置はいつまで?

免税事業者からの仕入税額控除の経過措置は、2031年9月30日まで段階的に縮小されます。80%(~2026/9)→70%(~2028/9)→50%(~2030/9)→30%(~2031/9)→0%(2031/10~)。令和8年度税制改正大綱により、当初予定の3段階から5段階に見直され、より緩やかなスケジュールとなりました。

簡易課税と本則課税どちらが得?

業種と実際の仕入・経費の割合によります。一般に、みなし仕入率より実際の課税仕入率が低い業種(IT・コンサル・士業など)は簡易課税が有利です。逆に、仕入率が高い業種(卸売・製造など)や設備投資が多い年は本則課税が有利です。上のシミュレーターで比較してみてください。

免税事業者のままでいるべき?

取引先によります。BtoB取引が中心なら、インボイスを発行できないと取引先の仕入税額控除が制限されるため、値引き要求や取引停止のリスクがあります。一方、消費者向けのBtoC取引が中心なら影響は限定的です。年間売上、取引先の構成、経過措置の残存期間を考慮して判断しましょう。

インボイス登録は取り消せる?

はい、「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」を税務署に提出することで取り消せます。届出書の提出日の属する課税期間の翌課税期間の初日から効力が失われます。ただし基準期間の課税売上高が1,000万円を超える場合は、登録を取り消しても課税事業者のままです。

3割特例は法人でも使える?

いいえ、3割特例は個人事業者のみが対象です。令和8年度税制改正大綱により、インボイス発行事業者である個人事業者の2027年(令和9年)および2028年(令和10年)に含まれる各課税期間について適用できるとされています。法人は2割特例終了後、簡易課税制度または本則課税を選択する必要があります。

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