養育費計算ツール

共同親権対応 2026年最新版 無料シミュレーター

2026年4月施行の共同親権・法定養育費制度に対応した養育費計算シミュレーターです。支払側・受取側の年収と子どもの情報を入力するだけで、裁判所の算定表に基づいた養育費の目安を瞬時に計算します。登録不要・完全無料・ブラウザだけで完結。データは一切外部に送信されません。

養育費の目安(月額)
年額
支払側の基礎収入
受取側の基礎収入
子の生活費(年額)
義務者の負担額(年額)

計算の詳細

注意:この計算結果はあくまで目安です。実際の養育費は、裁判所の算定表や個別の事情(特別な費用、住宅ローン、再婚など)により異なります。正確な金額については弁護士や家庭裁判所にご相談ください。本ツールは法的助言を提供するものではありません。

年収別 養育費の早見表

受取側の年収100万円(給与)・子ども1人(0〜14歳)の場合

支払側の年収 月額の目安 年額の目安

2026年 共同親権制度とは?

2026年4月1日施行の改正民法により、日本でも「共同親権」制度が導入されました。従来は離婚後に父母のどちらか一方のみが親権を持つ「単独親権」制度でしたが、改正後は父母双方が親権を持つ「共同親権」を選択できるようになります。

共同親権の下では、子どもの教育方針や医療に関する重要な決定を父母が協議して行います。ただし、日常的な監護(食事・通学・習い事など)は、主に子どもと同居する親(監護親)が行います。DVや虐待がある場合など、共同親権が子どもの利益に反する場合は、従来通り単独親権とすることもできます。

重要なのは、共同親権になっても養育費の支払い義務はなくならないという点です。子どもと別居する親(非監護親)は、これまでと同様に養育費を負担する義務があります。

法定養育費制度について

2026年4月施行の民法改正で新たに導入された「法定養育費」制度は、養育費の不払い問題を解決するための画期的な仕組みです。

従来は、離婚時に養育費の取り決めがなされなかった場合、養育費を受け取れないケースが多く発生していました。厚生労働省の調査によると、母子世帯で養育費を受け取っている割合はわずか28.1%に過ぎません。

法定養育費のポイント
・離婚時に養育費の取り決めがなくても、法律上当然に発生する最低限の養育費
・子ども1人あたり月額約2万円が目安(具体的な金額は政令で定められます)
・養育費の取り決めや裁判所の審判による養育費が確定するまでの間に適用
・先取特権が認められ、他の債権者に優先して回収が可能

この制度により、養育費の取り決めがない場合でも子どもの最低限の生活が保障されるようになりました。ただし、法定養育費はあくまで最低限の金額であり、算定表に基づく適正な養育費を取り決めることが推奨されます。

養育費の算定方法

養育費は、裁判所が公表している「養育費算定表」(標準算定方式)をもとに算出されます。基本的な考え方は、子どもが義務者(支払側)と同居していた場合に得られたであろう生活水準を保障するというものです。

算定の基本ステップ
1. 義務者・権利者それぞれの「基礎収入」を算出(年収 × 基礎収入割合)
2. 子どもの「生活費指数」を決定(0〜14歳=62、15歳以上=85、成人=100)
3. 子どもの生活費 = 義務者の基礎収入 × 子の生活費指数合計 ÷(100 + 子の生活費指数合計)
4. 義務者の負担分 = 子どもの生活費 ×(1 − 権利者の基礎収入 ÷(権利者の基礎収入 + 義務者の基礎収入))
5. 月額 = 義務者の負担分 ÷ 12

基礎収入割合は年収によって異なり、給与所得者は38〜54%、自営業者は47〜61%の範囲で設定されています。年収が低いほど割合が高く、年収が高いほど割合が低くなります。

本ツールではこの標準算定方式を簡略化して計算しています。実際の算定表は裁判所のウェブサイトで公開されていますので、詳細な金額を確認したい場合はそちらも併せてご参照ください。

よくある質問(FAQ)

共同親権で養育費はどうなる?
2026年4月施行の民法改正により共同親権が導入されますが、養育費の支払い義務は変わりません。離婚後も父母双方が親権を持つ場合でも、子どもと別居する親(非監護親)は養育費を支払う義務があります。共同親権の下では、子どもの養育に関する重要事項を父母が共同で決定しますが、日常的な監護を行う親に対して養育費が支払われる仕組みは従来と同様です。
法定養育費とは?
法定養育費は2026年4月施行の民法改正で新設された制度です。離婚時に養育費の取り決めがない場合でも、法律上当然に発生する最低限の養育費のことです。子ども1人あたり月額およそ2万円程度が目安とされています。これにより、養育費の取り決めなく離婚した場合でも、子どもの最低限の生活を保障することができます。先取特権が認められ、他の債権者に優先して回収が可能です。
養育費の相場はいくら?
養育費の相場は、支払う側と受け取る側の年収、子どもの人数・年齢によって大きく異なります。例えば、支払側の年収500万円・受取側の年収100万円・子ども1人(0〜14歳)の場合、月額4〜6万円が目安です。裁判所が公表している「養育費算定表」をもとに算出されます。上のツールで具体的な金額をシミュレーションできます。
養育費はいつまで払う?
養育費は原則として子どもが経済的に自立するまで支払います。一般的には18歳(成人)または20歳に達するまでとされることが多いです。2022年の民法改正で成年年齢が18歳に引き下げられましたが、大学進学を前提とする場合は22歳まで支払う取り決めをするケースもあります。個別の事情により家庭裁判所が判断します。
養育費を払わないとどうなる?
養育費を支払わない場合、家庭裁判所の履行勧告・履行命令による督促を受けます。それでも支払わない場合は、給与や預貯金の差し押さえ(強制執行)が行われます。2026年4月の民法改正により、法定養育費には先取特権が認められ、取り決めがなくても強制執行が容易になりました。悪質な不払いには刑事罰が科される可能性もあります。
養育費の増額・減額はできる?
はい、事情の変更があれば養育費の増額・減額を請求できます。具体的には、義務者の収入の大幅な増減、権利者の収入の変化、子どもの進学や病気による費用増加、義務者の再婚・新たな子どもの誕生などが認められる事由です。まずは当事者間で協議し、合意できない場合は家庭裁判所に調停を申し立てます。
入力したデータはサーバーに送信されますか?
いいえ、すべての計算処理はブラウザ内で完結します。年収や家族構成などのデータが外部に送信されることはありません。安心してご利用ください。

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