養育費計算ツール
共同親権対応 2026年最新版 無料シミュレーター
2026年4月施行の共同親権・法定養育費制度に対応した養育費計算シミュレーターです。支払側・受取側の年収と子どもの情報を入力するだけで、裁判所の算定表に基づいた養育費の目安を瞬時に計算します。登録不要・完全無料・ブラウザだけで完結。データは一切外部に送信されません。
法定養育費(2026年4月施行)
養育費の取り決めがない場合でも、法律上最低限保障される金額:
※法定養育費は子ども1人あたり月額約2万円が目安です。上記の算定額がこれを下回る場合は、法定養育費が適用されます。
計算の詳細
年収別 養育費の早見表
受取側の年収100万円(給与)・子ども1人(0〜14歳)の場合
| 支払側の年収 | 月額の目安 | 年額の目安 |
|---|
2026年 共同親権制度とは?
2026年4月1日施行の改正民法により、日本でも「共同親権」制度が導入されました。従来は離婚後に父母のどちらか一方のみが親権を持つ「単独親権」制度でしたが、改正後は父母双方が親権を持つ「共同親権」を選択できるようになります。
共同親権の下では、子どもの教育方針や医療に関する重要な決定を父母が協議して行います。ただし、日常的な監護(食事・通学・習い事など)は、主に子どもと同居する親(監護親)が行います。DVや虐待がある場合など、共同親権が子どもの利益に反する場合は、従来通り単独親権とすることもできます。
重要なのは、共同親権になっても養育費の支払い義務はなくならないという点です。子どもと別居する親(非監護親)は、これまでと同様に養育費を負担する義務があります。
法定養育費制度について
2026年4月施行の民法改正で新たに導入された「法定養育費」制度は、養育費の不払い問題を解決するための画期的な仕組みです。
従来は、離婚時に養育費の取り決めがなされなかった場合、養育費を受け取れないケースが多く発生していました。厚生労働省の調査によると、母子世帯で養育費を受け取っている割合はわずか28.1%に過ぎません。
・離婚時に養育費の取り決めがなくても、法律上当然に発生する最低限の養育費
・子ども1人あたり月額約2万円が目安(具体的な金額は政令で定められます)
・養育費の取り決めや裁判所の審判による養育費が確定するまでの間に適用
・先取特権が認められ、他の債権者に優先して回収が可能
この制度により、養育費の取り決めがない場合でも子どもの最低限の生活が保障されるようになりました。ただし、法定養育費はあくまで最低限の金額であり、算定表に基づく適正な養育費を取り決めることが推奨されます。
養育費の算定方法
養育費は、裁判所が公表している「養育費算定表」(標準算定方式)をもとに算出されます。基本的な考え方は、子どもが義務者(支払側)と同居していた場合に得られたであろう生活水準を保障するというものです。
1. 義務者・権利者それぞれの「基礎収入」を算出(年収 × 基礎収入割合)
2. 子どもの「生活費指数」を決定(0〜14歳=62、15歳以上=85、成人=100)
3. 子どもの生活費 = 義務者の基礎収入 × 子の生活費指数合計 ÷(100 + 子の生活費指数合計)
4. 義務者の負担分 = 子どもの生活費 ×(1 − 権利者の基礎収入 ÷(権利者の基礎収入 + 義務者の基礎収入))
5. 月額 = 義務者の負担分 ÷ 12
基礎収入割合は年収によって異なり、給与所得者は38〜54%、自営業者は47〜61%の範囲で設定されています。年収が低いほど割合が高く、年収が高いほど割合が低くなります。
本ツールではこの標準算定方式を簡略化して計算しています。実際の算定表は裁判所のウェブサイトで公開されていますので、詳細な金額を確認したい場合はそちらも併せてご参照ください。