毎年2月~3月になると話題になる「確定申告」。会社員の方は会社が年末調整をしてくれるので馴染みがないかもしれませんが、副業をしている方やフリーランスの方にとっては避けて通れない手続きです。この記事では、確定申告が必要な人と不要な人の判定基準から、申告すると得するケース、スケジュール、必要書類まで網羅的に解説します。
確定申告とは
確定申告とは、1年間(1月1日~12月31日)の所得と、それに対する税額を自分で計算して、翌年の2月16日~3月15日の期間に税務署へ申告・納税する手続きです。
会社員であれば、毎月の給料から所得税が天引き(源泉徴収)され、年末に過不足を調整する「年末調整」が行われるため、基本的に確定申告は不要です。しかし、一定の条件に当てはまる場合は、会社員でも確定申告が必要になります。
確定申告には大きく分けて以下の2つの目的があります。
- 税金を正しく納める:年末調整だけでは精算しきれない所得や控除がある場合に、正しい税額を確定させる
- 税金を取り戻す(還付申告):医療費控除やふるさと納税など、確定申告でしか適用できない控除を使って、払いすぎた税金を取り戻す
確定申告が必要な人
以下のいずれかに当てはまる方は、確定申告をする義務があります。申告しないと「無申告」となり、延滞税や加算税などのペナルティが課されることがあります。
| 対象者 | 条件の詳細 |
|---|---|
| 自営業・フリーランス | 事業所得がある方は原則全員。所得が48万円以下(基礎控除以内)なら税額0円だが、申告自体は推奨 |
| 年収2,000万円超の会社員 | 年末調整の対象外のため、確定申告が必要 |
| 2か所以上から給与を得ている人 | メインの勤務先以外の給与が年20万円を超える場合 |
| 副業所得が年20万円超の会社員 | 給与以外の所得(事業・雑所得など)が20万円を超える場合 |
| 不動産所得がある人 | 家賃収入などの不動産所得がある場合 |
| 株式・FXで利益を得た人 | 一般口座や、源泉徴収なしの特定口座で取引した場合 |
| 不動産や資産を売却した人 | 土地・建物・ゴルフ会員権などの譲渡所得がある場合 |
| 退職金を受け取った人(一部) | 「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合 |
| 年金受給者(一部) | 公的年金等の収入が400万円超、または年金以外の所得が20万円超の場合 |
| 保険の満期金・解約返戻金を受け取った人 | 一時所得が発生し、特別控除50万円を超える場合 |
確定申告が不要な人
以下のすべてに当てはまる方は、確定申告をする義務はありません。
- 会社員で、勤務先が年末調整をしてくれている
- 給与収入が2,000万円以下
- 副業の所得が年20万円以下(または副業をしていない)
- 給与所得以外に申告すべき所得がない
ただし、申告が「不要」であっても、確定申告をした方が「得」になるケースがあります(後述)。義務がなくても、還付を受けたい場合は任意で申告(還付申告)ができます。還付申告は翌年1月1日から5年間いつでも提出可能です。
副業20万円ルールの正しい理解
「副業の収入が20万円以下なら確定申告は不要」というルールはよく知られていますが、正確に理解している方は意外と少ないです。よくある誤解を解きましょう。
「収入」ではなく「所得」が基準
20万円の基準は「収入(売上)」ではなく「所得(収入 - 経費)」です。例えば副業の売上が30万円あっても、経費が15万円かかっていれば所得は15万円なので、確定申告は不要です。
所得税の話であり、住民税は別
20万円ルールはあくまで「所得税の確定申告」の話です。住民税には同様のルールがないため、副業の所得が1円でもあれば、住民税の申告は必要です。市区町村の役所で住民税の申告を行いましょう。この点を見落としている方が非常に多いので注意してください。
他の理由で確定申告する場合は合算が必要
医療費控除やふるさと納税(確定申告する場合)など、他の理由で確定申告をする場合は、20万円以下の副業所得も合わせて申告する必要があります。20万円ルールは「確定申告をしなくてよい」という免除規定であり、確定申告をする場合はすべての所得を記載しなければなりません。
副業の種類による所得区分
| 副業の種類 | 所得区分 | 備考 |
|---|---|---|
| フリーランス・業務委託 | 事業所得 or 雑所得 | 継続的・事業的規模なら事業所得 |
| アルバイト・パート | 給与所得 | 2か所以上の給与に該当 |
| フリマアプリ・せどり | 雑所得 or 事業所得 | 生活用品の売却は非課税 |
| 暗号資産(仮想通貨) | 雑所得 | 総合課税で最大55% |
| 株式投資(特定口座・源泉あり) | 申告不要 | 確定申告不要。ただし損益通算したい場合は申告 |
| 不動産投資 | 不動産所得 | 規模により事業所得の場合も |
確定申告すると得するケース
義務はなくても、確定申告をすることで払いすぎた税金が戻ってくる(還付される)ケースがあります。該当する方は積極的に申告しましょう。
医療費控除
1年間に支払った医療費が10万円(または総所得金額の5%)を超えた場合、超過分が所得控除として適用されます。家族全員分の医療費を合算できるため、通院や入院が多かった年は確認してみましょう。最大200万円まで控除を受けられます。
なお、年間12,000円を超えるOTC医薬品の購入がある場合は「セルフメディケーション税制」も選択できます(医療費控除との併用は不可)。
ふるさと納税(6自治体以上に寄附した場合)
ふるさと納税でワンストップ特例の対象外(6自治体以上に寄附など)の場合は、確定申告が必要です。また、他の理由で確定申告をする場合は、ワンストップ特例が無効になるため、ふるさと納税分も含めて申告する必要があります。
住宅ローン控除(初年度)
住宅ローンを利用してマイホームを取得した場合、初年度は確定申告が必要です(2年目以降は年末調整で対応可能)。最大13年間、ローン残高の0.7%が税額控除されるため、効果は非常に大きいです。
年の途中で退職し、再就職していない場合
年末調整が行われていないため、源泉徴収で多く納めた税金が還付される可能性が高いです。特に、退職後にフリーランスに転身した方や、しばらく無職だった方は忘れずに確定申告しましょう。
災害・盗難にあった場合(雑損控除)
自然災害や盗難で資産に損害を受けた場合、雑損控除を受けることができます。損失額が大きい場合は最大3年間の繰越控除も可能です。
自分に確定申告が必要か、還付が受けられるか確認してみましょう
確定申告シミュレーターを使ってみる確定申告のスケジュール
確定申告に関する主なスケジュールは以下の通りです。計画的に準備しましょう。
| 時期 | やること |
|---|---|
| 1月 | 前年分の源泉徴収票を受け取る。医療費や領収書の集計を始める |
| 1月下旬 | 国税庁の「確定申告書等作成コーナー」が公開される |
| 2月16日 | 確定申告の受付開始(還付申告は1月1日から可能) |
| 3月15日 | 確定申告の提出期限・所得税の納付期限 |
| 4月頃 | 還付金の振込(e-Taxなら2~3週間、書面なら1~2か月) |
| 6月 | 住民税の通知書が届く(確定申告が反映された金額) |
e-Tax(電子申告)を利用すると、自宅から24時間いつでも提出でき、還付も早くなるためおすすめです。マイナンバーカードとスマートフォン(またはICカードリーダー)があれば利用できます。
必要書類一覧
確定申告に必要な書類は申告の内容によって異なります。以下に主な書類をまとめました。
全員共通で必要な書類
- 確定申告書(国税庁サイトまたはe-Taxで作成)
- マイナンバーカード(または通知カード+本人確認書類)
- 銀行口座情報(還付金の振込先)
所得の種類に応じた書類
| 所得の種類 | 必要書類 |
|---|---|
| 給与所得 | 源泉徴収票 |
| 事業所得(フリーランス) | 収支内訳書または青色申告決算書、帳簿 |
| 不動産所得 | 収支内訳書、賃貸契約書、経費の領収書 |
| 株式等の譲渡所得 | 年間取引報告書 |
| 退職所得 | 退職所得の源泉徴収票 |
控除を受けるための書類
| 控除の種類 | 必要書類 |
|---|---|
| 医療費控除 | 医療費控除の明細書(領収書は5年間保存) |
| ふるさと納税 | 寄附金受領証明書 |
| 住宅ローン控除(初年度) | 借入金の年末残高証明書、登記事項証明書、売買契約書等 |
| 生命保険料控除 | 控除証明書(年末調整で未申告の場合) |
| 地震保険料控除 | 控除証明書 |
| 寄附金控除 | 寄附金の領収書 |
まとめ
確定申告は「難しそう」「面倒」というイメージがありますが、自分に必要かどうかを正しく判断できれば、そこまで恐れることはありません。ポイントを整理すると以下の通りです。
- 会社員で年末調整済み+副業所得20万円以下なら、基本的に確定申告は不要
- ただし副業所得が20万円以下でも住民税の申告は必要
- 自営業・フリーランス・年収2,000万円超の会社員は確定申告が必須
- 医療費控除・住宅ローン控除・ふるさと納税は確定申告で得するケース
- e-Taxを使えば自宅から簡単に申告でき、還付も早い
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